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賃貸物件で使える税金の特例

軽減措置や特例を十分理解して、利回りを向上させる工夫を

軽減措置や特例を十分理解して、利回りを向上させる工夫を住宅を取得し、賃貸物件を経営する場合には、さまざまな税金がかかってきます。そこで、覚えておきたいのが、税金の軽減措置と特例です。まずは固定資産税の軽減措置から説明します。

申請しなければ軽減は受けれられない

これは、土地と建物に分かれますが、1戸当たり200平米までの部分は評価街の6分の1、それ以上の部分も3分の1となります。さらに「負担調整措腔」もとられています。

建物に対する固定資産税については、新築から3年間(3階建て以上の中高層耐火構造の建物は5年間)は、「住宅部分が全体の2分の1以上」で「賃貸住宅は床面積が40平米以上280平米以下(店舗併用住宅や賃貸住宅内の自己住居部分については50平米以上)」の場合、住宅1戸につき120平米までの部分の税額が2分の1に軽減される措置があります。

節税効果を最大限に活用しよう

都市計画税の軽減措置

都市計画税の軽減措置次に都市計画税の軽減措置です。建物についてはありませんが、土地については、固定資産税と同様に税額引き下げおよび、軽減措置があります。また、負担水準に応じた負担調整措置に加え、住宅1戸につき200平米までの部分の評価額を3分の1に、その他の住宅用地は3分の2に評価されます。

ほかにも、土地や建物を売却したり、買い換えて資産を整理するなどの際に発生する譲渡所得税についての特例をいくつかあげておきます。

1.優良住宅の造成等のための譲渡

課税所得金額2000万円以下の部分の所得税・住民税率は14%に軽減。

2.買い換え特例(等価交換)

既成市街地等内および全国の市街化区域内で事業用土地を譲渡し、そこに建築される建物と交換した場合には、譲渡益のうち80%について課税を繰り延べることができる。ただし、いくつかの条件をクリアする必要も。

3.立体交換(等価交換)

既成市街地等内およびそれに準じる地域で、個人が等価交換によって建物を取得した場合には、交換差金がないときには譲渡益に対する課税を100%繰り延べることができる。ただし、いくつかの条件をクリアする必要も。

これら、軽減措置や特例を知っておくと、節税効果を生むことになります。

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