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親の土地を活用する

住居兼アパートを建てて税金対策と収入を両立させる方法がある

住居兼アパートを建てて税金対策と収入を両立させる方法がある不動産投資といっても、自分の家が賃貸住宅なのに、人に家を貸している場合だろうか、と考える人もいるでしょう。

自分の家も所有し、しかもアパート経常をいきなり行なうという手段もあります。もしも親が土地付き一軒家を所有していたら、土地の名義はそのままにしても、上物だけ、アパート付き物件に建て替える方法があります。

親の所有だとしたら、そろそろリフォームのころかもしれません。建物の所有者を自分にするのです。

特例を上手に使う

固定資産税

ここで、住居兼アパートの場合、節税ができることを覚えておくとよいでしょう。
まず固定資産税です。土地と建物に分かれていますが、土地から考えましょう。
200平米までの部分は国定資種税額の6分の1、200平米を超える部分も3分の1が課税標準になります。さらに、毎年の税負担の増加を緩やかにする「負担調整措置」も設けられているのです。これは、前年の課税評価翫に負担調整率を掛け、それを課税標準にするという措置です。

建物部分

次に建物部分ですが、新築から3年間(3階建て以上の中高層耐火構造の建物は5年間)は、「住宅部分が全体の2分の1以上」で「賃貸住宅は床面積が40平米以上280平米以下(店舗併用住宅や賃貸住宅内の自己住居部分については50平米以上)」の場合、住宅1戸につき120平米までの部分の税額が2分の1に軽減されるという措置があるのです。

知っている人だけが得をするのが税金制度

住宅取得資金贈与の特例

加えて、住宅取得のための贈与に関しては特例があり、非課税枠が多くなっているのが、2005年末までなのです。二つの方法がありますが、そのひとつが「住宅取得資金贈与の特例」です。

親または祖父母から住宅を建てるときの資金援助なら550万円までは非課税になるというものです。夫婦であれば、双方の両親からそれぞれ贈与を受ければ、1100万円までは非課税となります。

相続時精算課税制皮

もうひとつが「相続時精算課税制皮」。
相続が発生したときに、この制度を使って贈与を受けた部分をもう一度相続財産に組み入れ、計算し直すというものですので、後々相続税が発生する可能性はありますが、2005年未までは2500万円までが非課税になるのです(以降は2500万円)。知っている人だけがトクをする、ということはたくさんあるのです。

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